著作権と二次販売について
謎解きというものに著作権は発生し得るのか、についての記事になります。
またその範囲について、実用例を踏まえて書いていきます。
結論、謎解きは著作権の保護は受ける、と私は解釈しています。
その理由を以下に記述します。
(注・本記事を信頼したことによる損害発生の責任は取りません)
そもそも著作権の定義とは、
思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(著作権法2条1号)
簡単に言えば、オリジナリティを持った創作物であること、になります。
事実や単なるデータ、模倣、アイディアそのもの自体は、著作物として保護されません。
次に、パズルに関して争われた、平成20年東京地方裁判所の判例があります。
リンク先は裁判所の公式サイトです。
これは類似パズルに関する民事裁判です。
内容をとても簡単にいえば、パズルに著作権が認められた、という判決でした。
以下裁判所判決原文
「パズルにおいては、その題材となるアイディアや解法それ自体は著作物ではなく、具体的に表現された問題文や解答の説明文(表現)が著作物性判断の対象である。(中略)パズルにおいて著作物性が認められるのは、その問題や解答の具体的な記述(表現)が「創作的に表現したもの」と認められる場合に限られる。」
原文ここまで
アイディアの真似ではなく、独自の創作性があれば著作権物として認められるとのことです。
次に著作権利用についてお話していきます。
謎解きイベントを使用して、参加者からチケット代を頂く場合、著作権の複製権、譲渡権に抵触します。
その場合は、別途契約書(著作権利用許諾契約書)の取り交わしをお願いしたいと思っています。
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